1954-04-06 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号
○後藤政府委員 便宜私の方からお答え申し上げますが、前の方の文句は「所得税、法人税及び酒税の収入見込願のそれぞれ百分の二十に相当する額」これは国の予算の組み方をここに書いたものであります。さらにその「合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、」これは決算において自然増収が出た場合にはやはり入る、こういう意味であります。
○後藤政府委員 便宜私の方からお答え申し上げますが、前の方の文句は「所得税、法人税及び酒税の収入見込願のそれぞれ百分の二十に相当する額」これは国の予算の組み方をここに書いたものであります。さらにその「合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、」これは決算において自然増収が出た場合にはやはり入る、こういう意味であります。
それがその一部を道府県の方に移譲しなければどのくらいの市町村の増収になる見込みになつておつたか、その一部を道府県の方に移した結果、市町村の方の減収はどのくらいになるか、道府県はどのくらいの増収になるか、それらの関係について、収入見込願の調べにおきましては、それだけではちよつとわからないのでありますから、その間の関係を説明願いたいのであります。
ところが、その辺は建設省の方が多いのでございますけれども、さて国庫負担の見込願になると、特例法がどの地域に適用になるのかというような点もはつきりしませず、この点になりますと、実は私の方が少くて大蔵省の方が国庫負担の率を多く見ておるというような状況でございます。
その第一は、所得税四ページでございますが、所得税につきましては、現行法による収入見込額が三千五百九十五億、税制改正後の見込願が二千六百七十一億この数字は前国会の不成立予算におきましては、現行法による収入見込額が三千四百四十億、税法改正による減が九百三十一億、差引予算額が二千五百九億、こういう数字になつておりましたのが、その後の見積替によりまして、そこに書いておるような数字になつたわけでございます。
○岡本愛祐君 お尋ねしておきますが、二十七年度の地方税収入見込願の移動調におきまして、財政計画による地方税収入見込額Aと補正地方税収入見込額Bとその差がすでにもう七十六億一千万円ある。この七十六億一千万円のこの欠損と申しますか、それはどういうふうにして埋めるつもりであつたか、それを伺つておきたい。